専業主婦の年金など

専業主婦の年金制度は第三号被保険者という扱いです。夫が会社員の場合で妻が専業主婦なら、妻の年金は第三号被保険者となるので国民年金も支払ったことになります。第三号被保険者なら保険料の負担が無いのです。そう考えると専業主婦は得なような気がするかもしれません。
受給金額は、未払い期間や免除期間などで減額されることもありますが、老齢基礎年金は年間780,100円となります。(2015年度の場合)また、結婚するまで会社で勤務していたなら、もしくは、結婚してからも途中まで働いていたなど、厚生年金をかけていた人は、別で厚生年金からの受け取りもできます。
厚生年金の加入期間は1ヵ月以上あれば受給できますから、短期間でも働いていた人は覚えておいた方がいいでしょう。
専業主婦が離婚したらどうなるのでしょう?特に専業主婦の場合は、離婚後の生活費や老後の資金が気になります。実は、離婚した場合、夫の年金から分割してもらえる制度があるのです。
婚姻期間中は、夫が厚生年金の被保険者なら妻は第三号被保険者として扶養されているので、第三号被保険者であった期間分の厚生年金が分割されます。金額は婚姻期間の1/2となります。この制度では、夫婦間の同意は必要ありません。
それから60歳を過ぎても働き続ける場合はどうなのでしょうか?これは、60歳を過ぎても仕事を続けて得た収入によって年金が調整される仕組みがあります。調整された年金は「在職老齢年金」といいます。調整対象は、厚生年金から支給する老齢厚生年金で、国民年金から支給される分は調整の対象外です。また、自営業で仕事を続けた場合も対象外です。